被害を受けた住宅に関する支援制度について、志賀町災害対策本部からお知らせします。
※重要※
支援制度を受けるには、原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影してください。(写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。)
緊急・応急修理は、町が業者に直接工事代金を支払う制度です(現物支給)。業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。
【支援制度】
●住宅の緊急修理(ブルーシート展張等)について
受付:令和6年1月3日まで
※納屋、空家は対象外
●住宅の応急修理(屋根、窓、台所、トイレ等の修理)について
受付:令和6年6月30日まで
※納屋、空家は対象外
【問合せ先】
志賀町 住宅支援制度窓口(まち整備課内)(午前9時~午後5時まで)
070-1523-8403
080-7359-8554
対象者や必要書類は制度ごとに異なります。
https://www.town.shika.lg.jp/machiseibi/kenchiku/zyutaku_matome.html