「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のご案内

住宅ローンなどの返済にお困りの被災者の方へ、志賀町からお知らせします。

<令和6年能登半島地震の影響で、住宅ローンなどの返済にお困りではありませんか?>

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」は、自然災害により被災した個人または個人事業者の方を対象としており、このガイドラインを利用することによって、住宅ローン等を借りている被災者が、破産手続きなどの法的な倒産手続によらず、銀行などの金融機関等との話し合いにより、住宅ローン等の減額や免除を受けることができます。
北陸財務局が制度の概要を説明した動画を作成しましたので、ぜひ、ご覧ください。
ガイドラインによる債務整理を希望する場合は、借入金額が一番多い金融機関等にお問い合わせください。

【北陸財務局HP】
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のご案内
https://lfb.mof.go.jp/hokuriku/content/013/pagehr_cnt_20240208001.html

【問い合わせ先】
北陸財務局理財部金融監督第一課
076-292-7859

[(別添2)令和6年能登半島地震版自然災害GLリーフレットQA.pdf]