税務署から国税の申告・納付等の期限についてお知らせします。
志賀町に納税地のある方については、令和6年能登半島地震に伴う申告・納付等の期限延長措置が終了し、その期限が令和7年1月31日(金)となっています。
【申告及び納付期限】
令和7年1月31日(金)
【振替納税者口座振替日】
■申告所得税
令和7年2月19日(水)
■個人事業者の消費税
令和7年2月27日(木)
申告・納付等が困難な方は、七尾税務署に対して申請することで、引き続き期限延長を受けることができますので、被災の状況が落ち着いてから、七尾税務署にご相談ください。
詳しくは、国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm
【問い合わせ先】
七尾税務署
0767-52-3381