被災家屋などの解体・撤去(公費解体・費用償還制度)について

被災家屋などの解体・撤去(公費解体・費用償還制度)について、志賀町災害対策本部からお知らせします。

被災家屋など(住宅、倉庫、納屋などを含む)の解体・撤去の申請を受け付けています。

【制度の種類】
1.公費解体
 所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって、解体・撤去を行う制度

2.費用償還(自費解体)
 所有者ご自身が解体業者と契約し、解体費用を負担した場合に、後日対象となる費用を町が交付(費用償還)する制度

【対象となる家屋】
1.住家
 「り災証明書」で、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋

2.非住家(倉庫、納屋、空家など)
 「り災証明書(非住家)」で、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋

【申請受付】
事前予約制です。
ワンストップ窓口または電話で、申請の予約をしてください。
0767-32-4964

詳しくは、志賀町ホームページをご確認ください。
https://www.town.shika.lg.jp/jouhou/R6zishin/tatemono_kaitai_tekkyo.html