税務署から国税の申告・納付等の期限についてお知らせします。
令和6年能登半島地震を受け、志賀町に納税地のある方について、令和6年1月1日以降に到来する全ての国税に関する申告、納付等の期限は自動的に延長されていましたが、申告及び納付期限は下記のとおりとなります。
【申告及び納付期限】
令和7年1月31日(金)
なお、申告・納付等が困難な方については、所轄の税務署に対して申請することにより、引き続き期限延長を受けることができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm